訪問販売による羽毛布団販売のクーリングオフ文例

    天誅! 内容証明 文例    

クーリングオフ通知書

平成**年*月*日

兵庫県神戸市1−2−3−4

株式会社 悪意満商事 殿

兵庫県神戸市4−3−2−1

鴨葱 背負太

私は訪問販売により平成**年*月**日貴社と羽毛布団セット合計12点売買代金23万5千円で売買契約を締結いたしましたが、その後熟慮の上、先般の売買契約をクーリングオフ制度により解除することと致しました。

この解除により、 以後貴社が当方に何らの請求をしても無効である事を通知いたします。

もし貴社が既に発送した商品等あれば速やかに貴社の負担にてお引取り下さい。

本書到着にもかかわらずもし今後 売買代金の請求もしくは商品の引き取り拒否及び損害賠償請求等もしくはその他の履行の請求を行えば、私は貴社を関係法令違反として当局に告発する考えであることを念のため申し添えますのでご承知おき下さい。

以上

クーリングオフをするときの典型的な内容証明郵便の文例です。クーリングオフは原則売買契約の日から8日以内に書面により相手方に通知することによって効力を得ることが出来ます。このクーリングオフ期間は発信主義を採っており、内容証明郵便を郵便局に出した日付が期間内であれば有効です。相手方に到着するのが期間経過後であってもかまいません。
クーリングオフが成立すると、支払った代金は全額返金され、解約手数料等を販売業者が請求することは出来ません。


この内容証明の文例は下記の提供によるものです。
この文面の著作権は下記に属するものとなります

オフィスクーリングオフサポート